株券電子化について
2009年1月5日に「株券電子化」が実施されました。
「株券電子化」は平成16年に公布された法律に基づき、上場会社の株券(紙)を無効とし、株主の権利を証券会社等の取引口座で電子的に管理するものです。
詳しくは以下のホームページをご参照ください。
【東証】証券決済制度改革
(http://www.tse.or.jp/rules/clearing/kaikaku/index.html)金融庁ホームページ「株券電子化について」
(http://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/index.html)よくあるご質問
- Q1
- 株券電子化のメリットは何ですか?
- A1
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- 株券を手元で保管することなどによる盗難や紛失のリスクがなくなります。
- 売買に伴う株券の受渡しや、名義書換の必要がなくなります。
- 会社名や売買単位の変更の際に、株券交換の必要がなくなります。
- Q2
- 株券電子化に際して株主は何をすればよいですか?
- A2
-
以下の3つのパターンにより手続きが変わります。
- 証券保管振替機構(ほふり)に預託せず、他人名義の株券を持っている。
早急に名義書換を行ってください。他人名義で「特別口座」に記録されるため、株主の権利を失う可能性もあります。詳しくは株主名簿管理人(末尾記載の三菱UFJ信託銀行)にお申し出ください。 - 証券保管振替機構(ほふり)に預託せず、自己名義の株券を持っている。
利便性・安全性のためには、証券保管振替機構(ほふり)への預託をお勧めします。
そのままでも発行会社が開設する「特別口座」に管理されるため、株主の権利は保全されますが、株式を売却する際に手間と時間がかかります。 - 証券保管振替機構(ほふり)に預託している。
手続きは不要です。
- 証券保管振替機構(ほふり)に預託せず、他人名義の株券を持っている。
- Q3
- 単元未満株式を持っていますが、どうすればよいですか?
- A3
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単元未満株式は証券会社を通じて証券保管振替機構(ほふり)に預けることができず、そのままでは売買ができません。
当社では単元未満株式について次のような制度を設けております。- 買取請求
ご所有の単元未満株式を当社に対して買取請求していただく方法。
例) 例えば、株主様が50株を所有している場合、当社が50株の買取りを行い、売却代金をお受取いただけます。 - 買増請求
単元株式(1,000株)までの不足分を当社に対して買増請求していただき、単元株式とする方法。
例) 例えば、株主様が850株所有している場合、単元株式(1,000株)にするために必要な150株を当社から購入していただけます。
ご希望の株主様は、株主名簿管理人(末尾記載の三菱UFJ信託銀行)へお申し出下さい。証券保管振替機構(ほふり)をご利用の場合は、お取引のある証券会社までお問い合わせください。
- 買取請求
特別口座について
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特別口座への口座残高の記帳
証券保管振替制度をご利用でない株主様につきましては、ご所有の株式は三菱UFJ信託銀行に開設される特別口座に記録されます(平成21年1月26日に記録される予定です)。なお、特別口座に記録された株式数等のご案内は、平成21年2月中旬頃に、三菱UFJ信託銀行から、お届けのご住所宛にお送りする予定です。
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特別口座に記録された株式に関するお手続き
特別口座に記録された株式に関するお手続き(株主様の口座への振替請求・単元未満株式買取(買増)請求・お届出住所の変更・配当金の振込指定等)につきましては、株券電子化実施後、口座管理機関(末尾記載の三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、特別口座に記録された株主様のお手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行の全国本支店でお取次ぎいたします。
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特別口座の口座管理機関
特別口座の口座管理機関は、弊社株主名簿管理人(末尾記載の三菱UFJ信託銀行)となります。
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特別口座の口座管理機関でのお手続きの受付の開始時期
特別口座に記録された株式についての、株主の口座への振替請求、単元未満株式買取(買増)請求等の各種ご請求やお届出につきましては、平成21年1月26日(月)以降にお手続きが可能となりますので、ご留意ください。
株主様のご住所およびお名前のご登録について
株主様のご住所およびお名前の文字に、振替機関(証券保管振替機構)で指定されていない漢字等が含まれている場合には、その全部または一部を振替機関が指定した文字に置き換えのうえ、株主名簿にご登録いたします。この場合、株主様にお送りする通知物の宛名は、振替機関が指定した文字となりますのでご了承ください。